環境管理バックナンバー 2026年 8月号

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2026年8月号 特集:データセンターの現状

<特集>

AIシフトで激変するデータセンター市場
坂下 悠貴(野村総合研究所 IT 基盤技術戦略室 エキスパートストラテジスト)
藤吉 栄二(野村総合研究所 IT 基盤技術戦略室 チーフリサーチャー)
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 AI(人工知能)の急激な進化によって、データセンターは従来の「データの保管・配信拠点」から、膨大な計算資源を集約した「AIの計算工場(AIファクトリー)」へとパラダイムシフトを起こしている。この変化は未曾有の電力需要と環境規制への対応を迫りつつあるが、同時に新たな政策提案と技術革新による解決の可能性が示されつつある。
再エネ100%活用のグリーンデータセンター事業である石狩再エネデータセンター第1号の竣工と世界をつなぐ未来展望
柳川 直隆(株式会社Flower Communications 代表取締役/石狩再エネデータセンター第1号プロジェクト責任者/北海道ニュートピアデータセンター研究会発起人・運営委員)
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 データセンターを集積させる「GX戦略地域」として有力候補に選ばれている北海道では、日本政府主導で2030年代前半までに電力・ネットワークなどの整備が計画されている。以前より北極海を経由してケーブルをつなぎ、通信面で東京よりも北米、世界と距離が近くなる拠点として大きな可能性がある石狩市において、2026年3月に石狩再エネデータセンター第1号が竣工した。環境への影響を最小限に抑え、長期的・安定的に再生エネルギーを調達できる最適な拠点として、石狩再エネデータセンターの事業の今後の稼働予定や計画について概略を述べる。

データセンターの画期的省エネ技術 ―液浸冷却環境負荷低減に貢献する液浸冷却液について
藤原 新吾(ENEOS株式会社 潤滑油カンパニー 潤滑油販売部 工業用潤滑油グループ)
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 データセンターでは消費電力の増大が課題となっており、その対策として冷却電力を大幅に削減できる液浸冷却が注目されている。

 本稿では、液浸冷却液「ENEOS IXシリーズ」の省エネ性、信頼性、環境性能に加え、KDDI・Quantum Meshでの導入実績を紹介し、今後の市場拡大可能性と普及に向けた展望を述べる。

<特別寄稿>

GX政策とトランジション・ファイナンスについて
経済産業省 イノベーション・環境局 GX グループ 環境金融室
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 本稿では、トランジション・ファイナンスをめぐる国内外の動向と、GX関連政策について述べる。世界情勢の不確実性が増す昨今、気候変動への対処だけでなくエネルギー安全保障の観点からも、化石燃料からの転換は喫緊の課題であり、日本の産業を支える多排出セクターの現実的な脱炭素を実現するために欠かせないのがトランジション・ファイナンスの考え方である。これまでの日本の取組、国内外の関連する議論、またアジアでの現実的な脱炭素に向けたトランジション・ファイナンスのあり方について紹介する。
分析は外注でも安心できない?(後編) ―結果を左右する「採水と試料管理」の重要性(採水・保存・輸送)―
加藤 吉紀(内藤環境管理株式会社 研究開発部 部長)
山田 悠貴(内藤環境管理株式会社 試料受付部 部長)
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 環境分析の分野では、「サンプリングが9割」と言われることがある。どれほど高性能な分析装置を用いたとしても、採取した試料が適切でなければ、得られる測定結果は実態を正しく反映したものとはならない。
 近年では、分析業務そのものは環境測定分析事業者へ委託しつつ、採水作業や試料管理は事業所側で行うケースも増えている。このような場合、分析技術だけでなく、採水方法や試料の取扱いに対する理解も、測定結果の信頼性を確保するうえで重要となる。
 前編では、サンプリングの基礎となる採取場所の選定および採取容器の準備について整理した。一方、実際の測定結果に影響を与える要因は、それだけではない。採水時の操作方法、試料の保存条件、分析事業者への引渡し方法などによっても、試料の代表性や成分状態は変化する可能性がある。
 後編となる本稿では、実際の採水作業における留意点に加え、試料の保存・管理、分析事業者への引渡しまでを含めた一連の実務について整理する。採水後の取扱いも含めて適切な管理を行うことが、信頼性の高い測定結果につながることを改めて認識しておきたい。

<シリーズ>

【弁護士からみた環境問題の深層/第66回】最後の砦としての措置命令
芝田 麻里(弁護士法人芝田総合法律事務所 代表 弁護士/日本CSR 推進協会・環境法専門委員会委員)
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 措置命令とは、不法投棄、不適正処理等により廃棄物が処理されないまま放置されている場合に、不法投棄、不適正処理を行った者あるいは排出事業者に対して、廃棄物の撤去、あるいは廃棄物によって環境保全上支障が発生しないような措置を命ずる行政処分である。
 措置命令は、廃棄物が残置された場合の最終手段である。この措置命令は、どのような場合に、どの要件の下で、誰に対して行われるのか。また、措置命令について残された課題について検討していきたい。
【環境コンサルタントの法令判断/第124回】マニフェストの交付「単位」は、結局どう考えるべきなのか?
古橋 智也(イーバリュー株式会社 コンサルティング事業部 マネージャー)
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 「排出事業場・廃棄物の種類・運搬受託者・運搬先がすべて同じなら、1度に搬出する廃棄物を複数台のトラックに積み分けた場合もマニフェストは1枚でいいのか」──このような質問が、排出現場の担当者から寄せられることがあります。結論からいえば、原則は「トラック1台ごとにマニフェスト1枚」です。電子マニフェストでも同じ考え方が基本となります。ただし、環境省通知では、「一定の場合においては複数の運搬車への引渡しを1回の引渡しとして取り扱って差し支えない旨」が示されています。本コラムでは、廃棄物処理法の条文・環境省通知・実務上の根拠を整理し、「どう運用するのが安全か」をわかりやすく解説します。
【メタン、フロン等短寿命温室効果ガス対策の重要性/第7回】日本のフロンマテリアルフローと循環型冷媒管理の課題
香川 澄(早稲田大学客員教授/FGRA顧問/元日本冷凍空調学会会長)
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 日本のフロン類は、冷凍空調機器内ストック(冷媒)や断熱材に残存するCFC・HCFCを含め、使用時漏えいと廃棄時排出が依然として大きな課題である。本稿では最新データに基づきマテリアルフローを整理し、回収率停滞、断熱材由来の"見えない排出”、再生利用量の停滞、容器管理の不備を指摘する。さらに、O型(回収・再生)およびQ型(回収・再生・破壊・資源化)による循環型冷媒管理の必要性と、国内外の冷媒対策に向けた政策的示唆を示す。
【環境担当者のための基礎知識/第100回】第三者から企業が訴えられる! ―不法行為など民事上の賠償責任とは何か
大岡 健三
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 企業側の民事上の責任は、主に、①契約外の第三者への不法行為、および、②契約関係に基づく債務不履行の双方で問われる。特に環境汚染の不法行為では、企業側に高度の注意義務が課され、環境管理などの業務面でも民法の規定が重要となっている。環境管理体制の整備とともに、民法上の責任構造を理解することは、企業のリスクマネジメントに不可欠といえる。本稿では、通常の環境法令とは別ジャンルである民法の不法行為と債務不履行について事例を交えて分かりやすく解説する。
【新・環境法シリーズ/第171回】NEPA 改正と合衆国最高裁
辻 雄一郎(明治大学法学部 教授)
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 国家環境政策法(NEPA)は、連邦政府の環境影響評価を審査する礎石である。連邦政府は、重大な影響をもたらす主要な措置を起こす前に、その行動が環境に与える影響を評価することが義務づけられている。NEPAは、2023年の財政責任法によって一部改正された。本改正はいくつかの問題点が指摘されている。例えば、代替案の検討義務が複数の条文に規定されていながら、それぞれが微妙に異なる表現で規定されている点などである。行政機関の環境規制に対する合衆国最高裁の代表的な判例を交えて分析する。
【先読み! 環境法/第169回】太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案の趣旨説明、質疑応答等
小幡 雅男(元 大阪学院大学 教授)
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令和8年4月17日に開催された第221回国会環境委員会第4回での「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案の趣旨説明」、第5回同法案に対する「質疑応答」について、また、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案について解説する。
 
1 太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案の趣旨説明
2 同法案に対する質疑応答
3 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案
環境法改正情報(2026年5月改正分)
坂田 純(一般社団法人産業環境管理協会 人材育成・出版センター 技術参与)
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◆化学物質関連法

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